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不動産売却時にかかる税金とは?堺市で知っておきたい3つの税金

2025年11月21日

「家を売る」と決めたけれど、税金のことってよく分からない…そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?堺市で不動産を売却する際には、譲渡所得税や住民税など、様々な税金がかかります。しかし、正しい知識があれば、税金の計算方法を理解し、節税対策を行うことも可能です。この記事では、堺市で不動産を売却する際に知っておくべき税金の種類、計算方法、節税のコツを分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの不動産売却がよりスムーズに進むことでしょう。

不動産売却にかかる税金の種類とは?

堺市で不動産を売却する際には、いくつかの税金が発生し、売却後の手取り額に影響を与えます。これらの税金は、売却によって得られた利益(譲渡所得)や、売買契約そのものに対して課税されるものです。事前にそれぞれの税金の概要を正しく理解しておくことは、計画的な売却活動を行う上で非常に重要となります。本セクションでは、不動産売却に際して知っておくべき主な税金の種類について、その基本的な仕組みを分かりやすく解説していきます。

譲渡所得税とは

不動産を売却して得た利益、すなわち「譲渡所得」に対して課される税金が譲渡所得税です。この税金は、売却価格から購入時の費用(購入代金、仲介手数料、登記費用など)や売却にかかった諸費用(仲介手数料、リフォーム費用など)を差し引いた金額、つまり譲渡所得に対して計算されます。譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が変わるのが特徴です。

住民税とは

譲渡所得に対しては、国に納める所得税(譲渡所得税)だけでなく、お住まいの自治体に納める住民税も課税されます。住民税は、所得税と計算方法や税率が連動している部分が多く、譲渡所得の金額に応じて住民税額も変動します。堺市にお住まいの方が不動産を売却した場合、この住民税も納付義務が生じます。

印紙税とは

印紙税は、不動産の売買契約書などの課税文書に対して課される税金です。これは、売却益にかかる税金とは異なり、売買契約という行為そのものに対して課税されるものです。売買契約書に定められた金額に応じた収入印紙を契約書に貼り、消印することで納税となります。購入者と売却者の双方で契約書を作成する場合、通常はそれぞれが負担する印紙代を分担することが一般的です。

その他の税金

上記で説明した譲渡所得税、住民税、印紙税の他にも、不動産売却に関連して課税される可能性のある税金があります。例えば、不動産を売却した際に、その不動産の名義を変更するための登記手続きには登録免許税がかかります。また、不動産を取得した際に課税される不動産取得税がありますが、これは通常、売却した側ではなく購入した側に課税される税金です。しかし、売却プロセス全体を理解する上で、これらの税金についても把握しておくと良いでしょう。

税金の計算方法を理解しよう

不動産を売却する際には、譲渡所得税などの税金が発生します。これらの税金は、売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して課税されるため、どのように計算されるのかを正確に理解することが重要です。特に、取得費や譲渡費用を適切に把握し、所有期間に応じた税率を理解することで、納めるべき税額を把握できます。さらに、利用できる特例措置を適用すれば、税負担を軽減することも可能です。本セクションでは、これらの税金の計算方法と、税負担を軽減するための控除について詳しく解説します。

譲渡所得税の計算方法

不動産を売却して得た利益にかかる税金は、主に「譲渡所得税」です。譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 収入金額(売却価格) – 取得費 – 譲渡費用

「収入金額」は、不動産を売却した際の価格です。 「取得費」とは、不動産を購入した際の価格や、購入時の諸費用、さらにリフォーム費用などの資本的支出を指します。 「譲渡費用」とは、不動産を売却するためにかかった費用のことで、仲介手数料、印紙税、測量費、建物の取壊し費用などが含まれます。

譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって異なります。

  • 短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合。譲渡所得に対して約39.63%(所得税30%、復興特別所得税2.1%、住民税5%)の税率が適用されます。
  • 長期譲渡所得: 所有期間が5年超の場合。譲渡所得に対して約20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

例えば、物件を1,000万円で購入し、諸費用が100万円かかった不動産を3,000万円で売却したとします。所有期間が6年(長期譲渡所得)の場合、 収入金額:3,000万円 取得費:1,000万円(購入価格) + 100万円(諸費用) = 1,100万円 譲渡費用:仮に200万円とすると、 譲渡所得 = 3,000万円 – 1,100万円 – 200万円 = 1,700万円 この1,700万円に対して、長期譲渡所得の税率(約20.315%)が課税されます。

住民税の計算方法

譲渡所得税と同様に、不動産売却で得た利益には「住民税」も課税されます。住民税の計算も、譲渡所得税と同様の譲渡所得に対して行われます。

具体的には、譲渡所得に対して、所得税の税率とは別に、原則として5%の税率で住民税が課税されます。したがって、上記で計算した譲渡所得1,700万円の場合、住民税は約85万円(1,700万円 × 5%)となります。

所得税と住民税を合わせると、短期譲渡所得では約44.63%、長期譲渡所得では約25.315%の税率が適用されることになります。

控除の種類

不動産売却にかかる税金は、適用できる「控除」を利用することで、大幅に軽減できる場合があります。最も代表的な控除は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。

これは、自分が住んでいた家屋や土地を売却した場合に、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。例えば、上記の例で譲渡所得が1,700万円だった場合、この控除を適用できれば税金はかかりません。ただし、この控除を受けるには、いくつか条件があります。例えば、配偶者や親子間での売買ではないこと、過去にこの特別控除を受けていないことなどが挙げられます。

その他にも、所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合に適用される「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」などがあります。これは、譲渡所得のうち、最高6,000万円までの部分に低い税率(所得税14%、住民税5%)を適用するものです。

これらの控除は、適用要件を満たしているかどうかが重要となりますので、ご自身の状況に合わせて確認することが大切です。

節税対策で手元に残るお金を増やそう

不動産売却時には、税金に関する知識を深めることで、手元に残る金額を大きく増やすことが可能です。ここでは、売却益にかかる税金を賢く抑えるための具体的な節税対策について解説します。これらの対策を理解し、適切に実行することで、より有利な条件での売却を目指しましょう。

必要経費を漏れなく計上

不動産を売却する際、譲渡所得(売却益)に対して税金が課せられますが、この譲渡所得から差し引くことができる「必要経費」を漏れなく計上することが、節税の第一歩となります。具体的には、売却活動にかかった仲介手数料、物件の登記費用(登録免許税、司法書士報酬など)、売却のために行ったリフォーム費用、測量費用、印紙税などが該当します。また、物件の所有期間に応じて課税される譲渡所得税の計算においては、固定資産税や都市計画税の負担分(売却した日までの日割り分)も必要経費として算入できます。これらの費用を分析し、領収書や請求書などの証拠書類をしっかりと保管しておくことが、税務署から指摘を受けた際にもスムーズに対応でき、確実な節税につながります。

3,000万円特別控除を活用

ご自宅などの居住用財産を売却した場合、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という制度があります。この特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、原則として「自分が住んでいる家屋」または「家屋とともにその敷地」を売却すること、そして売却した年の1月1日時点で居住していることが条件となります。また、親子や夫婦間での売買、贈与など、一定の親族への売却は特例の対象外となるため注意が必要です。適用要件を正確に理解し、ご自身の状況がこれに合致するかを確認することが、この控除を最大限に活用するための鍵となります。

税理士に相談する

不動産売却における税金計算や節税対策は、専門的な知識を要する複雑な分野です。特に、複数の不動産を所有していたり、売却益が大きくなる見込みの場合、あるいは相続した不動産を売却する際などは、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、最新の税法に基づいた最適な節税策を提案してくれるだけでなく、煩雑な申告手続きを代行してくれるため、手間と時間を大幅に削減できます。相談するタイミングとしては、売却を検討し始めた初期段階や、購入希望者からのオファーがあった時点などが考えられます。信頼できる税理士を見つけるためには、不動産取引に詳しい税理士を探す、複数の税理士に相談してみるなどの方法があります。

確定申告の手続きについて

不動産を売却した際に発生した譲渡所得などにかかる税金は、原則として確定申告が必要です。この手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備と正確な申告が不可欠です。本セクションでは、確定申告の全体的な流れをステップごとに解説し、読者が安心して手続きを完了できるようサポートします。

確定申告の準備

確定申告を行う前に、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。不動産売却の場合、一般的には以下の書類が必要となります。

  • 源泉徴収票
    給与所得など、他の所得がある場合に必要です。
  • 不動産売買契約書
    売却した物件の契約内容を確認するために必要です。
  • 取得費・譲渡費用の領収書
    不動産の購入代金、リフォーム費用、仲介手数料、印紙税、譲渡にかかった広告費などの領収書を整理します。これらの費用は譲渡所得を計算する上で控除対象となります。
  • 各種控除証明書
    例えば、住宅ローン控除の適用を受けている場合や、特定の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除など)を利用する場合に、その適用要件を満たすことを証明する書類が必要です。

これらの書類を事前に確認し、整理しておくことで、申告書の作成段階で慌てることを防げます。

申告書の作成

確定申告書の作成には、いくつかの方法があります。ご自身の状況や慣れに応じて最適な方法を選択しましょう。

  • 手書き
    税務署で配布されている申告書用紙に手書きで記入する方法です。税務署の窓口で相談しながら作成することも可能です。
  • 国税庁の作成コーナー
    国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。画面の案内に沿って必要事項を入力していくことで、申告書を作成できます。
  • e-Tax(電子申告)
    インターネットを利用して申告書を作成・提出する方法です。マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要ですが、自宅にいながら手続きを完了でき、還付金も早く受け取れる場合があります。

不動産売却に関する申告書では、譲渡所得の内訳書(分離課税用)の作成が特に重要です。取得費や譲渡費用、特別控除などを正確に記載する必要があります。

申告書の提出

作成した確定申告書は、定められた期限内に提出する必要があります。提出方法は、以下のいずれかを選択できます。

  • 税務署への持参
    作成した申告書と添付書類を、管轄の税務署の窓口に持参して提出します。
  • 郵送
    郵送で提出することも可能です。その際は、簡易書留など、記録が残る方法で送付することが推奨されます。
  • e-Tax
    e-Taxを利用すれば、インターネット経由で直接提出できます。

確定申告の提出期限は、原則として毎年2月16日から3月15日までです(土日祝日を除く)。この期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる場合があるため、余裕をもって手続きを行いましょう。

堺市で不動産売却をする際の注意点

堺市で不動産を売却する際には、全国一律の税制に加え、地域特有の制度や注意点が存在する可能性があります。これらの情報を把握しておくことで、より有利でスムーズな売却を実現できるでしょう。本セクションでは、堺市ならではの視点から、不動産売却を進める上で知っておくべきポイントを解説します。

堺市独自の制度はある?

不動産売却においては、所得税や譲渡所得税など、国が定める一般的な税制が適用されます。しかし、地方自治体によっては、特定の条件を満たす場合に税制上の優遇措置を設けているケースも少なくありません。堺市においても、例えば空き家バンク制度の活用や、特定の地域における開発促進策など、不動産売却に間接的あるいは直接的に影響を与える可能性のある独自の制度が存在しないかを確認することが重要です。現時点(執筆時点)で、堺市独自の目立った税制優遇措置に関する情報は確認されていませんが、常に最新の情報を入手できるよう、堺市の公式ウェブサイトや関連部署に問い合わせることをお勧めします。また、空き家特措法に基づく対策や、景観条例、建築基準法など、地域特有の法規制や条例が売却プロセスに影響を与えることもありますので、これらの点についても事前に確認しておくと安心です。もし、堺市独自の制度が見当たらない場合でも、一般的な税制(例:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除など)を最大限に活用するための準備を進めることが、売却成功の鍵となります。

専門家への相談

堺市での不動産売却を成功させるためには、地域に精通した専門家への相談が非常に有効です。税理士に相談することで、譲渡所得税の計算方法や、利用できる特例措置について正確なアドバイスを受けることができます。特に、相続した不動産や複数の不動産を売却する場合など、税務が複雑になるケースでは、専門知識を持つ税理士のサポートは不可欠です。また、地元の不動産業者であれば、堺市内の不動産市場の動向、適正な売却価格、近隣の成約事例などを把握しており、より現実的で効果的な販売戦略を提案してくれるでしょう。相談する際のポイントとしては、まずご自身の売却目的(早期現金化、最高額での売却など)を明確に伝え、過去の取引実績や、地域特有の売却に関するノウハウを持っているかを確認することが挙げられます。信頼できる専門家と二人三脚で進めることで、予期せぬトラブルを回避し、安心して売却プロセスを進めることが可能になります。

まとめ

この記事では、堺市で不動産を売却する際に知っておくべき税金の種類、計算方法、節税対策、そして確定申告の手続きについて解説しました。

不動産売却は、売却益に対する税金、特に譲渡所得税の理解が重要です。
3,000万円特別控除などの特例を理解し、必要経費を適切に計上することで、税負担を軽減できます。
また、確定申告は正確な手続きが求められます。

この記事で得た知識を活かし、あなたの不動産売却がより有利に進むことを願っています。

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